お酒&タバコ&ブランド品どれくらいの量までが免税?チョコの買いすぎも日本で課税されます

次回、スーパーで購入したリトアニアのビールについてご紹介します。

その前に、今回は「お酒やタバコ、ブランド品を海外で購入した場合、どのくらいの量までが免税になるか?」について書こうと思います。

旅先のスーパーで毎回「アレ?お酒、何本まで免税だっけ?」となるので、自分のために改めて調べました。

すると知らなかった事実が!!
1000円のチョコを10箱買うと、10箱目は課税対象となるそうです。

この事実を知らなかった方は税関のHPをチェックするか、この旅日記をお読み下さい。

海外で買ったお酒 何本まで免税になるのか?

海外でお酒をたくさん買うと 日本の空港で税金を払わなければならないらしい。。。
海外の免税店やスーパーで購入したお酒を日本に持ち込む場合、一定の量を超えると税金が課せられます。

その量は日本の税関の公式HPに
『免税の範囲 成人1人当たり3本(1本760mlのもの)』と書かれていました。
税関の公式HP 海外旅行者の免税範囲のページ
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm

お酒10本は課税されるのか?

今回我々はリトアニアで568mlのビールを5本、
ラトビアで40mlのABAVASのアップルスピリッツ1本、40mlのブラックバルサム1本、
セントレア(中部国際空港)の免税店でCHOYAの梅酒50ml×3本セットを購入しました。

単純に本数だけだと10本購入していますが、これはセーフだったのでしょうか?
2人で買った量はこれだけ!!
セーフでした!!

税関のHPの記載が少々わかりにくいですが、お酒の本数ではなく量。
成人1人当たり2280mlまでが免税となります。
(アルコール度数の高さは関係ありません)

我が家はクマ坊とトリコの成人2名なので、4560mlまで免税。

購入したアルコール全て足しても3070mlだったので余裕でした。

ちなみに未成年者は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。
家族旅行の際、人数のカウントに入れないようにご注意下さい。

お酒に課税された場合 いくら払うのか?

1人2280mlを超えるお酒を買いすぎた場合、空港で幾ら払うことになるのか調べました。
  • ウイスキー、ブランデー 600円/リットル
  • ラム、ジン、ウォッカ 400円/リットル
  • リキュール、焼酎など 300円/リットル
  • ワイン、ビールなど 200円/リットル
上記は税関のHPに書かれていた金額です。
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm

我々が想像していたよりも高くなかったです。

高級ワインでも、安いワインやビールでも税金は同じなんですね。
たくさん購入すると重さとの戦いになりますが、次回からも安心してお酒を買って帰ることができそうです。

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タバコの免税はどれくらいの量まで? 2021年10月以降は数量が減るので注意!!

我々はタバコを吸いませんが、タバコについても調べてみました。

2021年10月1日以降、免税になる量が減ってしまうようなので愛煙家の方は注意が必要です。

2019年3月現在
  • 紙巻たばこ400本
  • 葉巻たばこ100本
  • アイコス(IQOS)400本
  • グロー(glo)400本
  • プルーム・テック(Ploom TECH)100個
  • その他のたばこ500g
2021年10月1日から
  • 紙巻たばこ200本
  • 葉巻たばこ50本
  • アイコス(IQOS)200本
  • グロー(glo)200本
  • プルーム・テック(Ploom TECH)50個
  • その他のたばこ250g

タバコに課税された場合 いくら払うのか?

紙巻タバコ1本につき、たばこ税・たばこ特別税を12.5円支払うことになります。

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鞄や財布など 高級ブランド品はいくらまで免税?

課税されることを考えると日本の方が安い場合も。。。
お酒、タバコ、香水以外のその他の品目は、海外市価の合計額20万円までが免税です。

税関のHPの参考例を紹介すると、
下記の4点を海外で購入して日本に持ち込む場合、衣類と腕時計は課税されます。
(税額の低いものから課税対象になります)
  • ハンドバック 8万円(1個)税額7200円は免税
  • 指輪 12万円(1個)税額10800円は免税
  • 衣類 5万円(1着)税額4500円を課税され支払うことになる
  • 腕時計 15万円(1個)税額7100円を課税され支払うことになる

5000円のネクタイを3本買うと3本目は課税される

今回、税関のHPを見て初めて下記のことを知りました。
税関のHP http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htmより
1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。例えば、1コ1000円のチョコレート9コや1本5000円のネクタイ2本は免税になります。

アレ??上記の文章で疑問が。。。
10箱目のチョコはなんで免税にならないのだろう。計算に弱いトリコは理解ができず。
いつか税関で聞いてみます!!
父と兄と弟に3500円のネクタイを3本買うと、3本目は課税され、
もし1本6000円のネクタイだったら、2本目からは課税ということになります。

これは知りませんでした。

我々は海外で20万円を超える買い物などしないので「関係ない」と思っていましたが、

1000円のTシャツを10枚、などは十分あり得ると思いました。

次の旅からは、同じ品目のお土産には気をつけようと思います。

次回は リトアニアみやげ⑫世界各国で賞に輝くŠVYTURYSとKalnapilisのビール5本飲み比べ
(上記の内容は2019年3月に税関の公式HPで調べた内容です)

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